東京高等裁判所 昭和42年(行ケ)98号 判決
原告 岩森祐運
被告 山梨県選挙管理委員会
〔抄 録〕
原告は本件投票は無効である旨主張するけれども、公職選挙法には投票の記載用具について何の規定もないし、複写紙を用いた投票が直ちに憲法第一五条第四項の趣旨に反するものとも解されないから、原告主張の事実はまだ本件投票を無効とするに足りないものと解するのが相当である。
(近藤完 田嶋 小堀)
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原告 岩森祐運
被告 山梨県選挙管理委員会
〔抄 録〕
原告は本件投票は無効である旨主張するけれども、公職選挙法には投票の記載用具について何の規定もないし、複写紙を用いた投票が直ちに憲法第一五条第四項の趣旨に反するものとも解されないから、原告主張の事実はまだ本件投票を無効とするに足りないものと解するのが相当である。
(近藤完 田嶋 小堀)